中央区 税理士事務所 会計事務所 中央区 税理士事務所 日本橋 石田税理士事務所 無料税務相談 中央区の税理士事務所なら石田俊也税理士事務所 こんな事でお困りの方は このホームページに答えがあります。 1.法人を設立したい 2.経理がわからなくて大変だ 3.資金繰りが大変だ 4.税務調査が大変だ 5.頼める税理士がいなくて大変だ

  事務所案内を差し上げます。ご希望の方はメ−ルもしくは電話でお問い合わせください。

  ブログ公開中です。

2008.5.30 税務カレンダーを更新しました。
2008.4.30 起業Q&Aのページが新しくなりました。
2008.4.30 料金表のページが新しくなりました。
2008.5.16 リンク先追加しました。
2007.12.16 取材を受けました。
2007.12.16 取材を受けました。
 
■平成21年6月の税務


6月10日
●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(前年12月〜当年5月分)の納付

6月15日
●所得税の予定納税額の通知

6月30日
●4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>


-----------------------------------------------
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)