Q.1 会社を独立して自分で仕事をしたいのですが、どうすればいいですか?
会社(以下法人という。)を設立するか、個人事業として仕事をはじめるかのどちらになります。
なお法人個人を問わず、開業届(税務署で配布しています)を出す必要があります。
Q.2 法人を設立するのと、個人事業をするのとはどういう違いがあるのですか?
法人を設立するのと個人事業をする場合では、適用される税法(税率)が違います。
法人の場合は、法人税(国税)・法人都民税等(地方税)の適用を受けます。
個人事業の場合は、所得税(国税)・個人都民税等(地方税。一定要件に当てはまらない場合は適用無し)です。
なお消費税は共通です。最初は個人事業として仕事をはじめ、所得が多くなったら法人を設立する事例が多いです。
Q.3 Q.2について、最初から法人を設立してはいけないのですか?
また所得が多くなったら法人を設立した方がよいとはどういう事ですか?
まず、法人設立の件からお答えしますと、最初から法人を設立してはいけないことはありません。
ただし、設立費用が掛かりますし、設立後に赤字の場合であっても均等割(地方税:7万円)が掛かります。
個人事業の場合は、そのようなことはありません。
また、所得が多くなったら法人設立した方がいいということについてですが、Q.2で申し上げましたが、
法人と個人事業では適用される税法(税率)が違います。所得が低いうちは個人事業で業務を行った方が、
上記の均等割がないので納税額は少なくて済みます。
しかしある程度所得が多くなった場合、法人を設立して業務を行った方がそのまま個人事業を継続するより、
給与の損金算入と給与所得控除の二つの所得圧縮が出来ますので、納税額が有利になります。
仕事柄、株式会社などのような法人でないと商品仕入れができない場合はともかく、そのような制約がなくて、
利益が出るか見当がつかない場合は個人事業ではじめられる方が無難だと思います。
Q.4 なるほど。個人で事業を始めて、毎年3月15日の確定申告の時に
納める税金がある程度多くなったら法人設立すればいいのですね。
ええ。ただし一点気を付けないといけないことがあります。平成18年5月1日より新会社法が施行されました。
それ以前の旧会社法では法人を作ることに若干手間やお金がかかったのですが、
新会社法では誰でも簡単に法人を作ることができるようになりました。
誰でも簡単に起業できる環境を作り、経済の活性化を図る目的で新会社法が作られたのですが、
しかし税務的観点からいえば、Q.2で申し上げた給与所得控除と給与の損金算入が
容易に出来るようになったとも言えます。
結局、平成18年度の法人税法の改正で、法人設立による上記の給与所得控除と
給与の損金算入の2重控除にハ−ドルが設けられました。
いろいろと要件があるので、どうすればいいかはここでは割愛しますが、法人設立の前に
事前に税理士に相談することをお勧めします。
Q.5 ところで税理士って何ですか?
簡単に言えば、税金や経営の相談に乗ることや、税額計算して代わりに申告することを仕事とする税法の専門家です。
税金の計算は、経理の帳簿(以後会計帳簿という)を元に計算します。
帳簿をあまり見たことが無い方も多いと思いますが、家計簿をちょっと難しくしたものと考えてください。
Q.6 何で税理士に頼まないといけないのですか?
絶対頼まなければならないわけではありません。
しかし、以下の点から、税理士に依頼するメリットがあります。
【節税対策】
これは事業計画と毎月の関与の度合いによるのですが、
役員報酬の改定や設備投資の前倒しまたは退職金の積み立てなど、
将来への投資を行いながら毎期安定した利益計上を行い会社を成長させていくためには、
税務的なアドバイスが欠かせません。
【決算申告】
事業をしている法人や個人は、暦年もしくは事業期間終了後決算書の作成や税務申告をしなければなりません。
そもそも商人は会計帳簿を作成することが法律上義務づけられています。
家計簿をつけるくらいなら、誰でもできるでしょう。しかし法人や規模の大きい個人事業の会計帳簿になると、
その作成に会社法や税法などの専門的な知識が必要となります。
また、毎年改正される税法を理解していないと、適正な税務申告が出来ませんし、
決算ごとに税務署に提出する書類は多岐にわたり、一般の人がこの書類を作成することはほぼ不可能です。
それでも自分でやるというのであれば構いませんが、それを仕事としている税理士に頼んだ方が、
遙かに時間・事務コスト軽減になると思います。
【税務調査への対応】
税務調査は過去数年の税務申告を調査の対象としています。
会社が適正な税務会計処理やその資料の保存を行なっていればいいのですが、
しかしその適正な税務処理や資料の保存は、税理士でないとなかなか分からないものも少なくありません。
税務調査の際に立会いが許され、税務署と色々な対応をする権利を有するのは税理士だけです。
各種団体から記帳指導を受けているから大丈夫だと思っておられる方がいますが、誤認です。
そのような方でも、しっかり調査に入り、厳しく取り調べられます。
普段記帳指導でお世話になっている各種団体も、調査では何も言う資格がなく
調査官も、誤った処理が各種団体の指導によるものとしても情状酌量に値しないと言ってます。
また
この助言を行なうためには毎月の関与は欠かせません。
理由は、決算や調査の時だけの付け焼き刃では、提案がごく限られたものになってしまうからです。
税務調査に備えるということについて、もう少し踏み込んで述べますと
税法の適用や解釈をめぐり、どの法律を適用すべきか迷う場合にどの条文ををどういう理由で選択したかや、
条文通りだと通常適用できないが会社の置かれた特殊な状況下において特例として適用を受ける場合、
どういう理由で選択したのかなど、調査の際に明確に提示することで有利な税務選択を行いかつ認めてもらうように
最大限に努力することをいいます。
ちなみに我々税理士には税理士法というものがあり、
条文の中に第36条の脱税相談等の禁止および第45条の脱税相談等をした場合の懲戒というのがあります。
脱税指南は、場合によっては税理士資格はく奪になりかねない重大な法律違反となり我々の業務の範囲ではありません。
よって脱税依頼を受けた場合は、即時契約解除となります。
【決算書の信頼性の問題】
会社設立後数年経過した後に税理士を入れる会社がたまにあります。
私も経験があるのですがよくよく話を聞くと、
数年経過したのだから、もうそろそろ税理士を入れた方がよいと忠告されたとか
銀行関係から、税理士の署名押印のある申告書を要求されたなど様々です。
また融資を受けようとするお客様から、
銀行から資金繰実績予測表や借入残高やその返済等についての資料を要求されたので作成をしていただけないか?と、
ご依頼がありました。
その会社の実情を理解しているので、こちらとしても容易に出来ましたし、
そのような対応の早さは融資の際、けしてマイナス要因とはなり得ません。
このようなことから、税理士と顧問契約をしておくことは一つのことだけではなくいろいろな状況に応じて
会社の様々な問題にメリットとなる場合が多いのです。
Q.7 決算書や税務申告についてもう少し説明していただけますか?
決算書は会社の運営を任された取締役が、会社の持ち主である株主に対して、
今期いくらもうけたか説明するための資料といえます。
税務申告とは税務署等に税務申告書という税金の計算過程を記載した書類を提出する行為を言います。
決算書も税務申告に用いる税務申告書も会計帳簿を元に出来上がります。
Q.8 税理士に頼んだ方が無難だということは分かりました。
でも、できれば家電量販店で売っている会計ソフトを使って自分でしたいのですが、だめですか?
そんなことはありません。ご自身でやりたいというお気持ちは素晴らしいことです。
帳簿付けだけなら会計ソフトで出来ますし、ご自身でやると税理士に払う料金も安くなり、
かつ会社の状況がすぐに分かるので、かなり大変ですがいいことずくめです。
ただし、帳簿のチェックや税務申告を税理士にやってもらう事をお勧めします。
Q.9 何かお勧めの会計ソフトはありますか?
当事務所は、(株)日本デジタル研究所(JDL)のソフトか弥生会計をお勧めしています。
両方とも操作性はかなり良いのではないかと思います。ほとんどの会計ソフトの基本設計は同じです。
ただいろいろなソフトを使いましたが、コストや操作性を考えると以上の2つがよいかと思います。
Q.10 私には税理士の知り合いはいません。
どのような税理士頼めば良いか、
それと頼む時期について聞かせてください。
税理士の選び方についてですが、会社の運営を含めて少し高所見地から考察してみましょう。
会社というのは次の4つで出来ています。@人、Aもの、B金、C情報、です。これらを資本と言い換えることもできます。
これらは限られており、有効活用しなければなりません。
有効活用とは、自社が同業他社に比べて強いと思われる分野に集中的に投資を行い、他社が追随できないようにすることです。
また、この投資を行った結果どうなったか、どう上手くいってどう上手くいかなかったのか検証をし、
その検証を踏まえて新しい投資を行ってきながら企業活動を継続していきます。
また検証のためにはどうしても毎月ごとの経営成績が分かる資料が必要です。
さて、どうでしょう。ともかく毎月伝票を送って税理士から毎月の資料をもらっている会社と、
以上のような戦略経営の結果として毎月税理士から資料をもらっているのでは、数年後には大きな差が開くと思いませんか?
資料を作る税理士の意識によっても違うと思いますけどね。
会社は永続は難しく、また永続する会社は創業時と現在とでは事業内容が大きく異なっていることがほとんどです。
その理由は外部環境に適切に対応しているからです。
節税や税務のことを教えてくれる税理士も有難いのですが、
しかしそれだけではなく、
会社が継続していくために懸命に努力していることを理解し、
また少なくとも経営を理解している税理士に頼むことがよいかと思います。
ただ残念なことにホ−ムペ−ジだけで経営を十分に理解している税理士かどうかは我々でもなかなか分りません。
こればかりは、誰か会社を経営している知り合いに聞いてみるしかないというのが正直なところです。
実際に体験しているわけで、一番参考になる意見です。
当事務所でもうちの元々のお客様からお知り合いをご紹介して頂くという案件が多いです。
うちは安い値段でやりますよとかホ−ムペ−ジで謡っている事務所がありますが、
それは単に他の多くの事務所と変わらないので結局価格競争を行うしかないからであり、
その事務所を選んでもらう決定的な選択肢が値段でしか表現できないからです。
値段競争も立派な経営理論ですが、我々の仕事は安く仕上げるということを示すことではなく、
仕事を通してお客様に何をするのかその目的をしっかりと示すことだと思います。
ですので少なくとも、その事務所に頼むとどのようなことをやってくれるのか明示され、
自分が希望していることをやってくれるのとマッチした事務所を選ぶことをお勧めします。
次にいつから税理士に頼めばよいかということですが、正直に言えば、最初から相談した方がいいと思います。
帳簿入力をご経験ある方ならお分かりだと思いますが、日常出る経費の入力は誰でも出来ます。
ですので、いわゆる記帳代行をわざわざ税理士事務所に依頼して高いお金を払うことはもったいないと思います。
しかし、決算書はそれだけでは到底出来ません。
どうしても、決算調整・税務調整を行って決算書を作り上げないといけません。
決算調整・税務調整と一言で言えば簡単ですが、その処理は期の初めから一仕訳毎に調べて
どの処理を調整するべきか、もしくはしなくてはならないのか、数字のバランス等を考えながら決定していくわけです。
お客様の中には、日々の処理だけで経理が事足りるとお考えの方がいらっしゃいますが、それは大きな間違えです。
またよくあるのが申告間近に決算のために雇われた税理士が会社の帳簿を調べたら
会社が税務上かなりの間違いを犯していたという話です。
改めて帳簿をチェックして税務上適正な処理を行うと、たとえば大赤字だと思ったら一転大黒字で
多額の税金が発生したりして会社がショックを受けるという顛末になります。
このような場合、申告間近ですから納税資金を確保するのに大変な苦労となります。
以上のことから絶対に早い時期から税理士を雇っておいた方が良いです。
Q.11 税理士にいくら払うのが適正ですか?ホ−ムペ−ジを見るとかなり値段にばらつきがあり、
いくら払えばいいのかわからないのですが。
税理士を探す際、もしくは頼む際に絶対にやってはいけない禁じ手があります。
それは、値段から入っていくことです。
我々の業界では通説なのですが、
安い値段でやってくれと単に値段で依頼をしてきたり、最初の契約の際に値段で揉めた場合、
その客とは契約後も揉めるので依頼をうけてはいけないというのがあります。
Q10で少し言いましたが、同じものを提供するのであればあとは足切り競争が激化するだけです。
例えばパソコンや生鮮食料品は皆さん安い店を探して買われると思います。
基本的には、売るものは同じ‘モノ’なので、売り手は安さでお客様を引き付けざるを得ないのです。
しかし、経理や税務の仕事は目に見えない、書類に表さないと形が出てこないものであり、
作成はお客様と税理士事務所との共同作業になります。
また同じ業種でもその会社ごとに独自の強みがあり、それを理解したうえで試算表を利用しながら税理士と経営者が相談しあい
資本を投下しながら会社を継続させていくというのがお客様と税理士事務所との適正な関係です。
この意識がなく単に安い税理士を探すというのであればそれは構いませんが、
ただ、もし受ける税理士が見つかったとしても、事務所側からすれば、
帳簿付けくらいならいいがろくに料金をもらっていないのにいちいち経営相談までのってられない
ということになるわけですし、
このような経営で良しとすれば正直、経営者としての職務を放棄していると思えるわけです。
そういう意識の経営者を多く見てきましてが、そういう会社は長くはないのが常です。
あくまでも言いたいのは、税理士事務所の言い値で契約をしなさいというのではなく、
まず会社を運営していくうえでの明確なビジョンを持って仕事に臨み、
そのビジョンを具体化するうえでのパ−トナ−としての業務依頼を行いその見積もりを出してもらって下さいということです。
当然、金銭的資本は限られていますから、そのことを理解してもらえる事務所を探すしかないわけですが、
しかし人生意気に感ずるというものです。
Q.12 そちらではどんなことをしてくれるのか具体的に教えていただけませんか?
基本業務は、
@ 経理処理もしくは指導
A 税務申告書作成および申告
B 税務調査の立会い
C 年末調整
D 法定調書の作成
E 給与支払報告書の作成および提出
F 償却資産税の申告書の作成および申告
以上が具体的な業務内容となります。ですが、これはピンポイントな業務です。
もう一つの業務は、以上のピンポイントな業務にリンクして行う経営サポ−ト業務です。
会社のために税理士が行う業務とはQ10〜11で述べましたが、
会社が立てた事業戦略の予測とその結果の相違を確かめながら、経営のサポ−トを行うことです。
このサポ−ト業務はマニュアルがあるわけではなく、お客様個々の相談やヒヤリングをもとに、
どのように関与をしたらベストなのかを考えながら決定していきますので限定的ではありません。
この経営サポ−トにつきましては、お問い合わせください。
また当事務所のお客様の業種は、飲食業、建設業、IT業、運送業、事務機販売修理業、製本印刷業、
設備設計業、音楽事務所、衣料宝飾関係、広告業、美容業、衣料中古品販売業、コンサルタント業、マンション賃貸業などです。
Q.13 会社を作ろうかと思っています。ただし社長一人だけの会社なので
売上もそれほど多くないし、顧問料を多く払えないのですが。
当事務所では年間売上が2千万円に満たない会社については、
会社側で記帳をしていただくことを前提として、税務申告のみを低額にてお引き受けしております。
ただしすべてのお客様が対象ということではなく、消費税簡易課税事業者業種区分第5種に限ります。
Q.14 税務の依頼を頼もうか迷っているのですが、見積書を頂けますか?
当然見積書を出させていただきます。また、お電話の場合には匿名で構いません。
お電話でも口頭で御見積させていただきます。
メ−ルを出して見積もり依頼すると、しつこく勧誘されるんじゃないかとお思いになるかもしれませんが、
当事務所ではそのようなことはありませんのでご安心下さい。
Q.15 会社の所在地が中央区ではないのですが、見ていただけますか?
中央区以外の方でも問題はございません。
中央区以外の方でも月に1回程度の巡回をさせていただいております。
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